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相続人不存在(相続財産管理人)の登記申請書

相続人の不存在とは、相続人のあることが明らかでない場合で、相続人の捜索が行われる場合のことです。 相続人のあることが明らかでない場合、相続財産は法人になります(…

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期限 手続 提出先

7日以内 死亡届・死体埋火葬許可 市区町村役場 14日以内 国民健康保険からの脱退 市区町村役場 世帯主変更届 速やかに 葬祭費・埋葬費の請求 市区町村又は社会保険事務所 遺族年金 市町村役場または年金事務所 未給付年金 年金事務所 労災保険未支給保証金 監督署 雇用保険未支給失業給付 ハローワーク 死亡一時金の請求 市町村役場または年金事務所 生命保険・入院保険金請求 各生命保険会社 簡易保険請求 郵便局 死亡退職金 会社 各団体の弔慰金 医療費控除の還付請求 税務署 運転免許証返納 警察署または国家公安委員会 遺言書の有無の確認 相続人の調査確定・関係説明図作成 団体信用生命保険 クレジットカード・貸金庫等 相続財産の調査・評価 負債・債務確認 遺産分割の打合せ・相談 遺産分割協議、協議書作成 3か月以内 相続放棄の申述 家庭裁判所 限定承認(相続) 4か月以内 準確定申告 税務署 10か月以内 相続税申告 税務署 遺産分割後 速やかに 土地建物等の不動産 法務局 預貯金 各金融機関 株などの有価証券 各証券会社 自動車 運輸支局又は 自動車検査登録事務所 相続人の範囲・法定相続分 (1) 相続人の範囲  死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。 第1順位 死亡した人の子供  その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。 第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)  父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。  第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。 第3順位 死亡した人の兄弟姉妹  その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。  第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。  なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。  また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。 (2) 法定相続分 ① 配偶者と子供が相続人である場合  配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2 ② 配偶者と直系尊属が相続人である場合  配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3 ③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合  配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4  なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。  また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。 必要書類一覧 遺言書がない場合 ※被相続人 戸籍・除籍・改製原戸籍 謄本 被相続人の相続人全てを戸籍上から審査するために、被相続人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本・除籍・改製原戸籍等が必要です(一般的な相続登記において、被相続人の死亡の記載ある死亡時の戸籍謄本のみでは足りません。) 最終の住民票(本籍地、続柄入り)又は戸籍附票 登記簿に記載された住所と最終の住所のつながりがとれるもの 不在籍・不在住証明書 登記簿上の住所と住民票等の住所のつながりがとれない場合等に必要です 評価証明書 相続対象不動産すべて必要です 登記簿謄本、権利証等 相続する物件を特定するため参考にします ※相続人 1.法定相続による場合 戸籍謄本 相続人全員必要になります 住民票 本籍地、続柄入り・登記名義人になる方のみ必要です 委任状 認印でもかまいません・登記名義人になる方のみ 2.遺産分割による場合 戸籍謄本 相続人全員必要になります 住民票 本籍地、続柄入り・登記名義人になる方のみ必要です 遺産分割協議書 実印を鮮明に押印してください 印鑑証明書 相続人全員必要になります 委任状 認印でもかまいません・登記名義人になる方のみ ※備考 上記の戸籍謄本・住民票等につき、被相続人・相続人が同じものに記載されているときは、1通のみ取得して頂くだけでかまいません。

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