相続人不存在(相続財産管理人)の登記申請書
相続人の不存在とは、相続人のあることが明らかでない場合で、相続人の捜索が行われる場合のことです。
相続人のあることが明らかでない場合、相続財産は法人になります(すべての相続人が相続を放棄した場合も含む)。
相続人のあることが明らかでなく相続財産法人が成立する場合、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければなりません。
相続財産管理人の選任後、被相続人名義の不動産につき相続財産管理人から相続財産法人名義への登記名義人表示変更登記を申請することになります。
登記申請書の記載内容は下記の通りです。
登 記 申 請 書
登記の目的 〇番所有権登記名義人氏名変更 ※被相続人の死亡時の住所が登記簿上の住所と異なる場合は、「所有権登記名義人住所、氏名変更」
原 因 令和○年○月○日 相続人不存在 ※日付は被相続人が死亡した日
変更後の事項 登記名義人 亡○○相続財産 ※不動産が共有の場合、「共有者○○登記名義人 亡○○相続財産」のように記載
申請人 東京都荒川区○○
亡○○相続財産管理人 ○○ ※登記申請人については、相続財産管理人による単独申請で行います
添付書類 登記原因証明情報 代理権限証書※相続財産管理人選任書の記載によって、当該相続財産管理人の選任が相続人不存在の場合であること及び死亡者の死亡年月日が明らかでないときは、右事項を証する書面として戸籍(除籍)の謄本若しくは抄本の添付を要
します
令和○年○月○日申請 ○○法務局○○支局(出張所)御中
代理人 東京都荒川区町屋一丁目5番5号JH・MACHIYA2F
司法書士 武内裕
連絡先 03-6807-7831
登録免許税 金○○円 ※不動産1個につき1,000円
不動産の表示
○○
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