相 続 登 記 必 要 書 類
被相続人(亡くなられた方)
戸籍・除籍・改製原戸籍謄本市区町村役場
被相続人の相続人全てを戸籍上から審査するために、被相続人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本・除籍・改製原戸籍等が必要です(一般的な相続登記において、被相続人の死亡の記載ある死亡時の戸籍謄本のみでは足りません。)
最終の住民票(本籍地、続柄入り)又は戸籍附票市区町村役場
《登記簿に記載された住所と最終の住所のつながりがとれるもの》
相続する不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)法務局
名寄せ・評価証明書(相続対象不動産すべて必要です)不動産所在地の市区町村役場、都税事務所
権利証等《相続する物件を特定するため参考にします》
不在籍証明書・不在住証明書登記簿に記載された住所地の市区町村役場
《登記簿上の住所と住民票等の住所のつながりがとれない場合等に必要です》
相続人
『法定相続による場合』
戸籍謄本(相続人全員必要になります。被相続人の死亡日後のもの)市区町村役場
住民票(本籍地、続柄入り・登記名義人になる方のみ必要です)市区町村役場
委任状(認印でもかまいません・登記名義人になる方のみ)※当事務所にて作成いたします
『遺産分割による場合』
戸籍謄本(相続人全員必要になります。被相続人の死亡日後のもの)市区町村役場
住民票(本籍地、続柄入り・登記名義人になる方のみ必要です)市区町村役場
遺産分割協議書(実印を鮮明に押印してください)※当事務所にて作成いたします
印鑑証明書(相続人全員必要になります)市区町村役場
委任状(認印でもかまいません・登記名義人になる方のみ)※当事務所にて作成いたします
※備考
上記の戸籍謄本・住民票等につき、被相続人・相続人が同じものに記載されているときは、1通のみ取得して頂くだけでかまいません。
※住民票の写しについては、個人番号の記載がないもの
相続登記に要する書類(公正証書遺言)
被相続人
被相続人の死亡事項の記載されている戸籍謄本
「相続させる旨の遺言」があった場合、取得者が相続人であることを証する戸籍等
公正証書遺言
最終の住民票(本籍地、続柄入り)又は戸籍附票《登記簿に記載された住所とのつながり》
評価証明書(相続対象不動産すべて必要です)
登記簿謄本、権利証等《相続する物件を特定するために必要です》
相続人
住民票(本籍地、続柄入り・登記名義人になる方のみ必要です)
委任状(認印でもかまいません・登記名義人になる方のみ)
※備考
上記の戸籍謄本・住民票等につき、被相続人・相続人が同じものに記載されているときは、1通のみ取得して頂くだけでかまいません。