遺言を書いておいたほうがいいケース
夫婦の間に子供がいない場合
夫婦の間に子供がいない場合の法定相続は、夫の両親がすでに亡くなっている場合には、妻が3/4、夫の兄弟が1/4の割合になります。
長年連れ添った妻に財産をすべて相続させたい場合には、遺言をしていればつまに残すことができます。
※兄弟には、遺留分はありません。
再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合
先妻の子と後妻との間では、とかく感情的になりやすく、遺産争いが起こる確率も非常に高いので、争いの発生を防ぐため、遺言できちんと定めておく必要性が特に強いといえましょう。
内縁の妻の場合
長年夫婦として連れ添ってきても、婚姻届けを出していない場合には、いわゆる内縁の夫婦となり、内縁の妻に相続権がありません。したがって、内縁の妻に財産を残してあげたい場合には、必ず遺言をしておかなければなりません。
個人で事業を経営している場合などは、その事業の財産的基礎を複数の相続人に分割してしまうと、事業の継続が困難となります。
このような事態を招くことを避け、家業等を特定の者に承継させたい場合には、その旨きちんと遺言をしておかなければなりません。
不動産は、お金や預貯金と違い、事実上皆で分けることが困難な場合が多いでしょうから、これを誰に相続させるか決めておかれるとよいでしょう。あるいは、身体障害のある子に多くあげたいとか、遺言者が特に世話になっている親孝行の子に多く相続させたいとか、孫に遺贈したいとかのように、遺言者のそれぞれの家族関係の状況に応じて、具体的妥当性のある形で財産承継をさせたい場合には、遺言をしておく必要があります。
相続人が全くいない場合
相続人がいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。したがって、このような場合に、特別世話になった人に遺贈したいとか、お寺や教会等に寄付したいなどと思われる場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。