●被相続人(亡くなられた方)
□戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
被相続人の相続人全てを戸籍上から審査するために、被相続人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本・除籍・改製原戸籍等が必要です(一般的な相続登記において、被相続人の死亡の記載ある死亡時の戸籍謄本のみでは足りません。)
□最終の住民票(本籍地、続柄入り)又は戸籍附票
《登記簿に記載された住所と最終の住所のつながりがとれるもの》
□相続する不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)
□評価証明書(相続対象不動産すべて必要です)
□権利証等《相続する物件を特定するため参考にします》
□不在籍証明書・不在住証明書
 《登記簿上の住所と住民票等の住所のつながりがとれない場合等に必要です》
 ●相続人  
Ⅰ『法定相続による場合』
□戸籍謄本(相続人全員必要になります
□住民票(本籍地、続柄入り・登記名義人になる方のみ必要です)
□委任状(認印でもかまいません・登記名義人になる方のみ)
Ⅱ『遺産分割による場合』☎ 03-6807-7831 📠03-6807-7832
□戸籍謄本(相続人全員必要になります)
□住民票(本籍地、続柄入り・登記名義人になる方のみ必要です)
□遺産分割協議書(実印を鮮明に押印してください)
□印鑑証明書(相続人全員必要になります)
□委任状(認印でもかまいません・登記名義人になる方のみ)