株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第 34 条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面の払込みの時期について
預金通帳の写し 又は 取引明細表 その他払込取扱機関が作成した書面
に記載された払込みの時期については、
設立時発行株式に関する事項が定められている定款の作成日
又は
発起人全員の同意があったことを証する書面に記載されている
その同意があった日
「後」に払込みがあった場合はもとより、
その「前」に払込みがあった場合であっても、
発起人又は設立時取締役(発起人からの受領権限の委任がある場合に限る)
口座に払い込まれているなど
当該設立に際して出資されたものと認められるものであれば、差し支えない。
規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)抜粋
(1)スタートアップに関する規制・制度見直し
1 法人設立手続の迅速化・負担軽減
株式会社発起設立時の出資に係る払込みの時期について、
設立時発行株式に関する事項が定められている定款の作成日
又は発起人全員の同意があったことを証する書面の同意があった日
前に払込みがあったものであっても、
発起人又は設立時取締役(発起人からの受領権限の委任がある場合に限る。)の口座に払い込まれているなど
当該設立に際して出資されたものと認められるものについては、
設立登記申請の4週間前など近接した時期のものであれば、
出資に係る払込みがあったものと認めることとする。