抵当権抹消手続き(登記申請書)

住宅ローンを組んで不動産を購入すると、通常その不動産に金融機関が抵当権を設定します。

ただ、住宅ローンを完済しても、抵当権が自動的に抹消されるわけではありません。

完済後に、金融機関から、住宅ローン完済の書類と一緒に、抵当権抹消の必要書類も郵送されることが一般的です。

そのため、登記申請書を作成し、送られてきた書類を使って法務局に抵当権の抹消登記の申請をする必要があります。

もし、抵当権を抹消しないでいると、

・所有者が亡くなって相続が発生した場合に、手続きが通常よりも複雑になる

・放置している間に金融機関が合併などによって連絡先がわかりにくくなったり

委任状の代表取締役が変わったりして複雑になる

・不動産を売却する際に手続きがスムーズに進みにくい

・別の融資を受けようとする際に、抵当権の抹消を求められて時間がかかる

いざというときにトラブルにならないように、住宅ローンを完済して金融機関から書類が届きましたら

早めに抵当権の抹消登記申請をしましょう。

 

抵当権抹消登記手続きにかかる費用

・登記事項証明書・・・土地又は建物1個につき600円(窓口で取得する場合)

抵当権抹消登記を申請する場合、最新の登記の内容を確認する必要があるため

登記申請の際に抹消する不動産の登記事項証明書を取得してください。

・登録免許税・・・土地又は建物1個につき1,000円です。

(あまりないと思いますが、20個以上の不動産について同一の申請書により抹消の登記をするときは20,000円です)

・登記を申請する管轄法務局への交通費

 

抵当権抹消登記申請の準備

1. 管轄の法務局を調べる
抵当権抹消登記の手続きは、その不動産の所在地を管轄する法務局で行います。
そのため、まずは法務局のホームページで管轄の法務局がどこかを調べておきましょう。

管轄のご案内:法務局 (moj.go.jp)

2.登記の必要書類を準備する

(1)ローン完済後に金融機関から入手するもの

あ 登記原因証明情報(抵当権解除証書等)

金融機関ごとに名称が異なります

例)「抵当権解除証書」「債務弁済証書」「抵当権放棄証書」など

い 登記済証、または登記識別情報

う 委任状(代理権限証明情報)

金融機関が不動産の所有者や司法書士などに抵当権抹消登記を委任する書類になります。

(2)自分で準備するもの

あ 抵当権抹消登記申請書

い 登記事項証明書

う 収入印紙

不動産の個数に応じて収入印紙をA4サイズの用紙に貼ります。

収入印紙は法務局・郵便局で購入できます。

3. 登記申請書類一式をまとめます

1番上に抵当権抹消登記申請書がくるように、以下に記載してある順番で書類を重ねます。

書類を重ねたら、左側2か所をホチキスで綴じます。

(1)登記申請書
(2)収入印紙を貼った台紙(登録免許税貼用台紙)
(3)登記原因証明情報
(4)委任状

・抵当権の登記済証(登記識別情報)の原本

登記済証は上記登記申請書とは別にファイルなどに入れ、クリップでまとめます。

登記識別情報は、登記識別情報のコピーを封筒に入れ、封をして提出します。

この封筒には,抵当権者の名称及び登記の目的を記載し

登記識別情報を記載した書面が在中する旨を明記する必要があります

 法務局へ申請します

上記でまとめた書類を法務局へ提出します。
窓口に持参する場合は、事前に登記手続き相談の予約をしておくことをお勧めします。

法務局の窓口は、登記事項証明書取得の窓口、不動産登記の受付窓口、完了書類受取窓口、商業登記の受付窓口などがあります。

登記の相談は相談窓口、登記の申請は不動産登記の受付窓口です。

なお、不動産登記の受付は、あくまでも登記申請書を受付する窓口で相談窓口とは別なので

登記受付窓口で登記申請書の質問、チェックなどはしないようにしましょう。

登記が完了したら、法務局に登記完了書類を取りに行く

受け取りには、申請書に押した印鑑と身分証明書等が必要になります。

登記完了証等を受け取ると手続き完了になります。

念のため登記完了後に再度登記事項証明書を取得して内容を確認しましょう。

 

抵当権抹消登記申請書【自分で登記をする場合】

登 記 申 請 書

登記の目的  抵当権抹消(順位番号後記のとおり)

→抵当権抹消(順位番号後記のとおり)と記載し

「不動産の表示」欄の不動産の末尾(不動産が複数の場合はそれぞれの不動産の末尾)に

「(順位1番)」のように記載します。

記載する順位番号は登記事項証明書の乙区の順位番号を記載します。

原   因  令和  年  月  日 ○○

→ 抵当権が消滅した日とその原因(解除・弁済など)を記載します。

権 利 者    ○○区○○町○○番○○号

○○

→現在の不動産の所有者の住所及び氏名を記載します。

これは登記事項証明書に記載されている所有者の住所及び氏名と一致している必要があります。

一致していない場合は、事前に登記記録上の住所及び氏名の変更登記が必要となります。

 

義 務 者    ○○市○○町○丁目○○番地

株式会社○○銀行

(会社法人等番号 ○○○○-○○-○○○○○○)

代表取締役 ○○○○

→抵当権者である金融機関等の住所,名称,会社法人等番号及び代表者の氏名を記載します。

なお、当該金融機関等の登記事項証明書(作成後3か月以内のものに限ります。)を添付する場合は

会社法人等番号の記載は不要です。

この記載が登記事項証明書に記載された内容と一致していない場合は

登記事項証明書上の住所及び名称から現在のものまでの変更の経過が分かる

金融機関等の登記事項証明書(履歴事項証明書,閉鎖事項証明書,閉鎖謄本等)を添付します。

なお、会社法人等番号を記載する場合には、履歴事項証明書や閉鎖登記事項証明書を添付する必要はありません

(ただし、閉鎖事項証明書に現在の会社法人等番号とは異なる会社法人等番号が記載されている場合には

当該閉鎖事項証明に記録された事項は会社法人等番号で省略することはできません)。

添付情報

登記識別情報(又は登記済証)

→抵当権者の登記識別情報

(登記識別情報を記載した書面を封筒に入れ、封をして提出します。

この封筒には、抵当権者の名称及び登記の目的を記載し

登記識別情報を記載した書面が在中する旨を明記する必要があります。)

又は登記済証(権利証)の原本を提出します。

登記原因証明情報

→金融機関等が作成した解除証書等

通常、解除証書等が金融機関から送られてきます(送られていない場合には、金融機関にご確認ください)

会社法人等番号

代理権限証明情報 → 金融機関の委任状

登記識別情報(又は登記済証)を提供することができない理由

→登記識別情報又は登記済証を提供することができない場合は,その理由の□にチェックをします。

□不通知 □失効 □失念 □管理支障 □取引円滑障害 □その他(    )

令和○年○月○日申請 ○○ 法務局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所)

申請人兼義務者代理人  ○○区○○町○○番○○号

○○  印   →現在の所有者、認印可

連絡先の電話番号00-0000-0000

→平日の日中に連絡を受けることができるもの。携帯電話でも可。

登録免許税  金2,000円

→抹消の登記の登録免許税は、土地又は建物1個につき1,000円です

(20個以上の不動産について同一の申請書により抹消の登記をするときは、20,000円)。

登録免許税を収入印紙で納付する場合には収入印紙(割印や消印はしないでください)を貼り付けた用紙を

申請書と一括してつづり、申請人又はその代理人は、つづり目に契印をします。

不動産の表示 →登記事項証明書に記載されているとおりに正確に記載してください

不動産番号    1234567890123

所   在 ○○市○○町○丁目

地   番    ○番

地   目    宅地

地   積    100・00平方メートル  (順位番号 3番)

 

不動産番号  1234567890123

所   在  ○○市○○町○丁目○番地

家屋番号  ○番

種   類  居宅

構   造  木造かわらぶき平家建

床  面  積  100・00平方メートル  (順位番号 3番)

 

 

司法書士に登記を依頼する際はご相談ください

書類作成が苦手な方、仕事や家事で時間が取れない場合、司法書士に依頼すれば

書類の準備や申請手続きのために法務局へ行く必要はありません。

また、不動産の売却と同時に抵当権を抹消する場合は

売買決済時に、売買代金でローンを完済し、買主への所有権移転と同時に抹消手続きを行うことになります。

その場合、手続きが複雑でミスが許されず、トラブルになる可能性が高いため司法書士に依頼することをお勧めします。

 

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