法定相続証明情報チェックリスト

必要書類

〇必ず用意する書類

被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
出生 から 亡くなられるまで の連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

被相続人の住民票の除票 又は 戸籍の附票

相続人の戸籍謄抄本(被相続人死亡に発行されたもの)

申出人(相続人の代表となって手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類
運転免許証の表裏両面のコピー→「原本と相違がない」旨を記載し,申出人の記名
マイナンバーカードの表面のコピー→「原本と相違がない」旨を記載し,申出人の記名
住民票記載事項証明書(住民票の写し) など
※上記以外の書類については、登記所に要確認

〇必要となる場合がある書類

□ 法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合

各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)

□委任による 代理人が申出の手続をする場合

1.委任状 押印不要

2.親族が代理する場合、申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本(上記被相続人の書類で親族関係が分かる場合は不要)

3.資格者代理人が代理する場合、資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等

法定相続情報一覧図の記載内容

□ 法定相続情報は、右2センチ  下5センチ 余白があるか

□ 都道府県名を記載しているか

□住所・氏名・本籍地等は正確に記載されているか

□ 被相続人との続柄

戸籍に記載される続柄を記載する。

「夫」「妻」「長男」「長女」「養子」など

ただし、戸籍に記載される続柄では表記することができない場合

被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合は「姉」や「弟」

代襲相続がある場合であって被相続人の孫が代襲相続人となる場合は「孫」

続柄を「配偶者」「子」と記載することも可能

□ 養子縁組日は入れない

□ 相続分は記載しない

□ 2重資格は入れない

□ 数次相続の場合申出書に1/2、2/2と記載

□ 申出日は到着日

被相続人の登記記録上の住所は記載しない

法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出

□申出をする法務局に間違いないか

被相続人本籍地 若しくは最後の住所地

申出人の住所地

被相続人表題部所有者 、 若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地

を管轄する登記所 (申出人による選択可能)

□不動産が複数あっても、いずれか一つの不動産所在事項又は不動産番号で足りる

ただし、不動産所在地を管轄する登記所に申出をする場合には、当該登記所の管轄区域内の不動産の所在事項等を記載する

□利用目的のその他欄には、具体的な記載が必要

単に「相続手続のため」と記載するだけでは×

□ 相続登記申請書の委任状に法定相続証明情報の委任文言を一緒に記載する場合、コピーをつけて原本還付

□ 郵送による申出の場合、申出の年月日は 申出先登記所が郵送された申出書及び添付書面を受領した日

□ 郵送による申出の場合、普通郵送可

□ 委任状を添付する場合、委任内容、通数等がすべて記載されているか

□ 法定相続情報一覧図・申出書に押印は不要

 

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