「相続財産管理人」が法定相続情報の申出をする場合の申出書及び法定相続情報一覧図の記載内容
申出書上の申出人の表示は、「亡〇〇〇〇相続財産」
代理人の表示は、相続財産管理人であることを記載
また、法定相続情報一覧図上は、作成者を「亡〇〇〇〇相続財産管理人(申出人)」と記載
〇被相続人(A)の姉(B)が唯一の相続人であったが、この姉も後に死亡したことで、相続人不存在となり、相続財産管理人が選任されているとき、当該管理人が被相続人Aの法定相続情報一覧図に係る申出をする場合の取扱いは、次のとおり。
1 申出書の記載
(1) 申出人の表示は、氏名として「亡B相続財産」、住所としてBの最後の住所、続柄として「姉」とする。
(2) 代理人の表示は、当該管理人の氏名及び住所(事務所)を記載するほか、相続財産管理人であること及び資格者代理人である場合はその資格名称を併記し、法定代理人にチェックをする。
2 法定相続情報一覧図の記載
作成者として、当該管理人の資格名称、氏名及び住所(事務所)を記載するほか、「亡B相続財産管理人(申出人)」と併記する。