2020年6月

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海外に住む日本人がいる場合の法定相続証明情報の住所の記載について

法定相続証明情報一覧図に相続人の住所を記載する場合、相続人の住民票の写しが必要になりますが、相続人のうち海外に住む日本人がいる場合には在留証明を添付することにより記載が可能のようです。

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・法務局で自筆証書遺言書を保管する制度が開始します

令和2年7月10日から、法務局で自筆証書遺言書を保管する制度が開始します(7月1日から予約開始予定)。 手続には必ず遺言書本人が法務局に行く必要があります。 法務局において保管されている遺言書については、家庭裁判所での検 […]

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