令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について
住所や氏名の変更登記について
2026年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名が変わった場合、その変更を2年以内に登記することが義務付けられます。
この手続きの負担を軽減するために、所有者が自ら申請しなくても、登記官が住基ネットの情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みが導入されます。
ただ、登記官が所有者の住基ネット情報を検索するためには、所有者から氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」をあらかじめ申し出てる必要があります。
それに先立ち、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を申請書に記載することが必要になります。
既に登記簿に記録されている所有者も、検索用情報を提供することができます。
申出が必要となる検索用情報の具体的な内容は、次のとおりです。
(1) 氏名
(2) 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)
(3) 住所
(4) 生年月日
(5) メールアドレス
※メールアドレスは、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を所有権の登記名義人に確認する際に送信する電子メールの宛先となります。申出手続が完了した際にも送信されます。
※代理人による申請の場合を含め、登記名義人となる者本人のみが利用しているメールアドレスを申請情報の内容とする必要があります。
これらの情報を提供することで、住所変更登記が義務化された後も、違反とされることがなくなります。
※登記名義人となる者のメールアドレスがない場合には、その旨が申請情報の内容となる予定
(その場合には、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を確認する際には、登記名義人の住所に書面を送付することが想定されています。)