医療法人の資産の総額変更登記申請書雛形

医療法人の資産の総額の変更登記は毎年申請する必要があります

「資産の総額」は、医療法人の登記事項の一つです。

法人の履歴事項証明書には「資産の総額」の欄に事業年度末現在の資産の総額が記載してあります。

基本的に、純資産は毎年変わるため、毎年「資産の総額」変更登記を申請する必要があります

たとえ医療法人を設立してから何年も登記をしていない場合でも、資産総額の変更登記をする必要があるため注意しましょう。

医療法人の資産の総額変更登記申請書雛形

医療法人変更登記申請書

1.会社法人等番号  0000-00-000000
フリガナ     ○○カイ         ※1
1.名 称      医療法人○○会
1.主たる事務所  ○県○市○町○丁目○番○号
1.登記の事由   資産の総額の変更
1.登記すべき事項 別紙のとおり
1.添付書類
資産の総額を証する書面 1通
委任状 1通     →代理人に申請を委任した場合にのみ必要になります
上記のとおり登記の申請をします。
令和○○年○○月○○日
○県○市○町○丁目○番○号  →主たる事務所
申請人 医療法人○○会   →名称
○県○市○町○丁目○番○号  →理事長の住所
理事長 ○○ ○○
東京都荒川区町屋一丁目5番5号JH・MACHIYA2F
上記代理人 司法書士 武 内 裕 ㊞
連絡先の電話番号 ○○○-○○○-○○○○
○○法務局 ○○支 局 御中
出張所

 

※1 商号のフリガナは,会社の種類を表す部分(医療法人)を除いて片仮名で、左に詰めて記載してください。

間に空白がある場合には、空白を削除した文字をフリガナとして登録します。

このフリガナは、国税庁法人番号公表サイトを通じて公表されます。

登記事項証明書には、フリガナは表示されません

申請書の注意点

医療法人の登記事項である資産の総額とは、純資産の額を意味します。

財産目録に表示された差引正味財産は、「資産の部の合計」から「負債の部の合計額」を減じた金額を記載します。

この金額が「資産の総額」として登記されることになります。

資産の総額の変更登記申請の期限

資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日から3ヶ月以内にする必要があります。

資産総額変更の原因年月日は、会計年度の最終日です。

資産の総額の変更登記申請

貸借対照表及び損益計算書につき、定時社員総会の承認を受けた後は、管轄法務局へ資産の総額の変更登記を申請します。

添付書類

登記に必要な書類は、「資産の総額を証する書面」です。

財産目録がこれに該当します。

また、資産の総額が判明する貸借対照表でも差し支えありません。

財産目録又は貸借対照表には、下記のように記載します

なお、証明者は監事でも差し支えありません。

上記は財産目録に相違ありません
医療法人○○会
理事長 ○ ○ ○ ○

登録免許税

登録免許税はかかりません

 

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