不動産(土地・建物)の権利証をなくしてしまったら
権利証(登記済証)とは
権利証(登記済証)は、登記が完了したときに登記所から登記名義人(買主・相続人など)に交付する書面です。
(現在は、権利証に代わり、登記識別情報の制度が導入されています)。
権利証(登記済証)の悪用について
なくしてしまった権利証を誰かに悪用されてしまうのではないかと心配になってしまうと思います。
(勝手に所有権の移転の登記がされたり、抵当権の設定の登記の申請をされるなど)
ただ、所有権の移転や抵当権の設定申請には、権利証のほかに
印鑑証明書等の添付情報が必要となるため、
「実印」や「印鑑証明書」の管理をしっかり行っていれば、勝手に登記される心配はありません。
また、権利証を紛失しただけでは,登記記録上の権利には何らの影響もありません
(権利証を持っている人が所有者になるわけではありません)。
登記名義人ではない人が、他人の権利証を使って不正な登記を行うことは
一般的には容易なことではありません。
仮に、登記名義人でない者が他人になりすまして不正な登記をしたとしても
その登記は無効であり、その行為は犯罪となります。
不正登記防止申出の制度について
ただ、権利証を取得した人が、登記名義人になりすまして不正な登記を行う可能性がまったくないとは言い切れません。
また、不正な登記がされた場合には、登記名義人が思わぬ損害を被るおそれも否定できません。
そのため、登記名義人の権利を守るために、不正登記防止申出の制度があります。
不正登記防止申出の制度は、不正な登記がされる差し迫った危険がある場合に、申出から3か月以内に不正な登記がされることを防止するための制度です。
これは権利の移動を禁止する趣旨の制度ではありません。
紛失した権利証を犯罪に利用されるなど具体的な不安がある場合には、3か月ごとに不正登記防止申出の手続をすることになります。
登記識別情報の失効の申出の制度について
登記識別情報を紛失し、これが誰かに盗み見られた可能性がある場合などには、登記名義人又はその相続人その他の一般承継人の申出により、登記識別情報を失効させる制度が設けられています。
必要があれば、この制度を御利用ください。
権利証をなくしてしまった後の登記申請について
権利証は、その不動産を売買するときなどに使用することになりますが、権利証を提供することができない場合、他の方法により申請ができることとされています。
1.事前通知
「事前通知」とは、権利証を提供すべき登記名義人の住所地にあてて、本人限定受取郵便により、登記の申請があった旨、及びその申請の内容が真実であるときは2週間以内にその旨の申出をすべき旨の通知がされます。
この通知に対して、2週間以内に申請に間違いがない旨の申出がされれば、本人からの申請であるとされるものです。
2.本人確認情報
登記の申請を司法書士等の資格者に委任して行う場合には、司法書士等の資格者が本人確認情報を提出する方法があります。
司法書士等に「本人確認情報」を作成してもらう場合には、通常そのための手数料がかかります。
3.公証人に上記と同様の書類を作成してもらい、提供する方法もあります