法定相続人の範囲

死亡した人の配偶者は常に相続人となります。


配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。


第1順位  死亡した人の子供
※その子供がすでに死亡しているときは、その子供の子供や孫などの直系卑属が相続人となります。
※子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方が優先します。


第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
※父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
※第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

第3順位 死亡した人の兄弟姉妹

※その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
※第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

その他
※相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
※内縁関係の人は、相続人に含まれません。

【1】妻と子がいる場合

相続人妻・長男・長女・養子
  • 子には全員相続権があります。
  • 結婚して他家に嫁いだ子にも相続権はあります。
  • 養子は実子と同じ扱いで相続権があります。
  • 養子に行った子は実親の相続権もあります(特別養子縁組は除く)。
  • 子の配偶者には相続権はありません。

【2】子と孫がいる場合

相続人 長男・孫
  • 子には全員相続権があります。
  • 配偶者がいない場合は子だけに相続権があります。
  • 被相続人の子が既に死亡している場合は,その子(孫)にも相続権があります(代襲相続)。
  • 子の配偶者には代襲相続権はありません。
  • 子も孫も既に死亡している場合は,ひ孫にも相続権があります。
  • 直系卑属の相続の場合,代襲相続はどこまでも行われます。

【3】娘婿がいる場合

相続人妻・娘・養子縁組した婿養子
  • 死亡者と養子縁組をしていれば,養子は実子と同じ扱いで相続権があります。
  • 単に結婚して妻側の姓を名乗るだけでは,婿養子に相続権はありません。

【4】子がいない場合 (子の代襲者もいない場合)

相続人 妻・父・母
  • 子も配偶者もいない場合は親がすべてを相続します。
  • 両親が共にいない場合は被相続人の祖父母に相続権があります。
  • 養子に行った子に子がいない場合は 配偶者・実親・養親に相続権があります(特別養子縁組のときを除きます)

【5】子も親もいない場合 (子の代襲者もいない場合)

相続人 妻・兄・妹の子(甥・姪)
  • 死亡者に 子・孫・ひ孫・父母・祖父母のいずれもいない場合は 配偶者と兄弟姉妹が相続します。
  • 死亡者に 子・孫・ひ孫・父母・祖父母・配偶者のいずれもいない場合は 兄弟姉妹のみが相続します。
  • 兄弟姉妹に既に死亡している人がいて,その子(甥・姪)がいる場合は,その子(甥・姪)が代襲相続します。
  • 兄弟姉妹の配偶者には代襲相続権はありません。
  • 兄弟姉妹の代襲は 甥・姪までになります。

【6】その他

・相続の開始前に離婚した配偶者、離縁した養子には相続権はありません。
・ 遺言書,相続放棄・限定承認、遺産分割協議書のある場合は上記の限りではありません。
・ 胎児や嫡出でない子も相続人になります。

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