実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)

実質的支配者リスト制度が、令和4年1月31日から開始されます。

※実質的支配者とは,法人の議決権の総数の4分の1を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる自然人等をいいます

1 実質的支配者リスト制度

実質的支配者リスト制度とは、

株式会社(特例有限会社を含む)からの申出により

商業登記所の登記官が,当該株式会社が作成した実質的支配者リストについて

所定の添付書面により内容を確認しその保管及び登記官の認証文付きの写しの交付を行うものです。

※本制度は無料
※郵送による申出も可能

2 本制度の対象となる実質的支配者とは,犯収法施行規則第11条第2項第1号の自然人に該当する者をいいます。

具体的には,次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者です。
(1)会社の議決権の総数の50%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人

(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)

(2)(1)に該当する者がいない場合は,会社の議決権の総数の25%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人

(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)

3 実質的支配者リストの保管及び写しの交付の流れは,次のとおりです。

1 申出(会社の代表者又は代理人)
(1) 実質的支配者リストの作成
(2) 申出書の作成
(3) 添付書面を用意
(4) 申出書・実質的支配者リスト・添付書面の提出
申出する会社の本店所在地を管轄する法務局に提出する。
※ 手数料無料,郵送による申出も可能
※ 代理人からすることが可能
2 確認・交付(登記所)
(1) 登記官による確認,実質的支配者リストの保管
(2) 認証文付きの実質的支配者リストの写しの交付

3 利用
実質的支配者リストの写しを銀行等に提出する。
※ 必要に応じて再交付の申出も可能

 

添付書面について

1 実質的支配者リストの内容を証する書面

【添付を要する書面】
(1) 申出会社の申出日における株主名簿の写し
※ 株主名簿の写しに代えて、申告受理及び認証証明書(公証人発行、設立後最初の事業年度を経過していない場合に限る。)

又は

法人税確定申告書別表二の明細書の写し(申出日の属する事業年度の直前事業年度に係るもの)

を添付することも認められる。

(2) 合致していない理由を明らかにする書面
※ 実質的支配者リストの記載と(1)の書面の記載とで内容が合致しない場合には

その理由を記載した代表者作成に係る書面等の添付を要する。

【添付することができる書面】
(3)支配法人の申出日における株主名簿の写し((4)に該当する場合は(4)の書面とセットで添付)
※ 支配法人とは,実質的支配者が議決権の総数の50%超の議決権を有する法人をいいます。
※ 支配法人の株主名簿の写しに代えて,申告受理及び認証証明書(公証人発行,設立後最初の事業年度を経過していない場合に限る。)又は法人税確定申告書別表二の明細書の写し(申出日の属する事業年度の直前事業年度に係るもの)を添付することも認められます。
(4)合致していない理由を明らかにする書面
※ 実質的支配者リストの記載と(3)の書面の記載とで内容が合致しない場合には,その理由を記載した代表者作成に係る書面等の添付を要する。

(5)実質的支配者の本人確認の書面
※ 実質的支配者の氏名及び住居と同一の氏名及び住居が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該実質的支配者が原本と相違ない旨を記載した謄本を含みます)
【具体例】 運転免許証の表裏両面のコピー、住民票の写し 等
(1)、(3)及び(5)を添付する場合は、実質的支配者リストの添付書面欄に記載します。
※(2)及び(4)は、添付しても実質的支配者リストの添付書面欄には記載しません。

2 代理権限を証する書面
代理人によって申出をする場合に必要になります。

3 申出会社の代表者の本人確認書面
【保管及び写しの交付の場合】
申出書又は委任状に代表者印が押印されている場合を除き,申出書に記載した申出会社の代表者の氏名・住所を確認することができる本人確認書面の添付が必要になります。

【再交付の場合】
申出書に記載した申出会社の代表者の氏名・住所を確認することができる本人確認書面の添付を要する。

但し、申出書又は委任状に代表者印が押印されている場合や、申出会社の本店の所在場所に宛てて送付する方法により写しの交付を求める場合

※本人確認書類の具体例は下記の通りです。

・運転免許証の表裏両面コピー(「原本と相違ない」と記載し、申出会社の代表者が記名したもの)
・マイナンバーカードの表面のコピー(「原本と相違ない」と記載し、申出会社の代表者が記名したもの)
・住民票記載事項証明書(住民票の写し) など

※ 送付の方法により写しの交付を求める場合には,送付先を記載した返信用封筒と切手の同封が必要になります。

 

法務省:実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始) (moj.go.jp)

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