自筆証書遺言に関するルールが変わりました

自筆証書遺言の方式の緩和に関する部分が,平成31年1月13日に施行されました。

同日以降に自筆証書遺言をする場合には,新しい方式に従って遺言書を作成することができるようになります。

(同日よりも前に,新しい方式に従って自筆証書遺言を作成しても,その遺言は無効となりますので注意しましょう)

改正の概要
民法第968条第1項は、自筆証書遺言をする場合には、遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自ら書き,これに印を押さなければならないものと定めています。今回の改正によって自筆証書によって遺言をする場合でも、例外的に、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録を添付するときは、その財産目録※については自書しなくてもよいことになります。自書によらない財産目録を添付する場合には、遺言者は、その財産目録の各頁に署名押印をしなければならないこととされています。

財産目録について

  • 財産目録は、遺言者が多数の財産について遺贈等をしようとする場合に作成すると便利です。
  • 財産目録の形式については、署名押印のほかには特段の定めはありません。したがって、書式は自由で、遺言者本人がパソコン等で作成してもよいですし、遺言者以外の人が作成することもできます。また、例えば、土地について登記事項証明書を財産目録として添付することや、預貯金について通帳の写しを添付することもできます。
  • 遺言者は、自書によらない財産目録を添付する場合には、その「毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては,その両面)」に署名押印をしなければならないものと定めています。つまり,自書によらない記載が用紙の片面のみにある場合には、その面又は裏面の1か所に署名押印をすればよいのですが、自書によらない記載が両面にある場合には、両面にそれぞれ署名押印をしなければなりません。 押印について特別な定めはありませんので、本文で用いる印鑑とは異なる印鑑を用いても構いません。
  • 財産目録の添付の方法について特別な定めはありません。したがって、本文と財産目録とをステープラー等でとじたり、契印したりすることは必要ではありませんが、遺言書の一体性を明らかにする観点からは望ましいものであると考えられます。なお、今回の改正は,自筆証書に財産目録を「添付」する場合に関するものですので,自書によらない財産目録は本文が記載された自筆証書とは別の用紙で作成される必要があり,本文と同一の用紙に自書によらない記載をすることはできませんので注意してください。
  • 自書によらない財産目録の中の記載を訂正する場合であっても,自書による部分の訂正と同様に,遺言者が,変更の場所を指示して,これを変更した旨を付記してこれに署名し,かつ,その変更の場所に印を押さなければ,その効力を生じないこととされています。

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