QRコード付き書面登記申請

令和2年1月14日から、QRコード付き書面申請という、申請書総合ソフトから登記申請書を作成して送信後に通常の書面の申請と同じように登記申請書を持参若しくは送付する方法ができるようになりました。

電子署名が不要で登記原因証明情報をPDFファイル化する必要がないので、オンライン申請よりは利用しやすいと思います。

ただ、申請書総合ソフトのインストールは必要ですし、登記申請のメニューが多くどれを選べばいいかわかりにくいため、一般の方がいきなり利用するにはまだハードルが高いように思います。

QRコード付き書面申請のメリット

メリット1 申請した登記の処理状況がパソコンで確認できる

メリット2 オンライン物件検索機能や登記事項証明書に追加されたQRコードを読み取って物件情報を正確に入力ができる

実際にQRコード付き書面申請をしてみました

法務省のHPの説明を見る限り、通常の書面申請とほとんど変わらないためあまり使用することはないかと思いましたが、試しに抵当権抹消登記、所有権保存登記で何件か申請してみました。

オンライン申請を行っている司法書士の先生であれば、申請書作成に困ることはないと思います。

実際にQRコード付き書面申請をしたところ、上記メリット以外に便利な点がいくつかありました。

1.「サムポロ」や「権」などのソフトを使用していないため、今まではオンライン申請と書面申請をバラバラに管理していました。そのため、窓口受取・郵送の区別や補正日のチェックを個別にしていたのですが、オンライン申請ソフトでまとめて管理できるようになりました

2.オンライン申請で最も気を遣う登記原因証明情報のPDF化や、登記識別情報の暗号化が不要なのは地味に楽です

3.登記申請後、オンライン申請ソフトで受付のお知らせで受付番号がわかるため、受領証を取っていなくてもなにかあったときの問い合わせ等をする際にすぐに特定できます(ちなみに書面の受領証ももらえました。)

まだ新しい方法のため、書面を持参して間違いなく受付されたにも関わらず、オンライン申請ソフトに反映されない(受付待ちのままで審査中にならない)ことがいくつかの法務局でありましたが、これは件数が増えてくれば少なくなると思います。

以上のようなメリットがあり、サムポロ等のソフトを使用していない場合には便利であるため、今後もQRコード付書面申請を積極的に使用していこうと思っています。

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