海外に住む日本人がいる場合の法定相続証明情報の住所の記載について

法定相続証明情報一覧図に相続人の住所を記載する場合、相続人の住民票の写しが必要になりますが、相続人のうち海外に住む日本人がいる場合には在留証明を添付することにより記載が可能のようです。

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