・法務局で自筆証書遺言書を保管する制度が開始します
令和2年7月10日から、法務局で自筆証書遺言書を保管する制度が開始します(7月1日から予約開始予定)。
- 手続には必ず遺言書本人が法務局に行く必要があります。
- 法務局において保管されている遺言書については、家庭裁判所での検認が不要になります。
保管の申請に必要なもの
- 自筆証書遺言に係る遺言書
- 申請書
- 添付書類(本籍の記載のある住民票等)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 手数料(収入印紙)
遺言書の保管等に関する法務局の手数料(実費)
申請・請求の種別 | 申請・請求者 | 手数料 |
---|---|---|
遺言書の保管の申請 | 遺言者 | 一件につき3,900円 |
遺言書の閲覧の請求(モニター) | 遺言者 関係相続人等 | 一回につき1,400円 |
遺言書の閲覧の請求(原本) | 遺言者 関係相続人等 | 一回につき1,700円 |
遺言書情報証明書の交付請求 | 関係相続人等 | 一通につき1,400円 |
遺言書保管事実証明書の交付請求 | 関係相続人等 | 一通につき800円 |
申請書等・撤回書等の閲覧の請求 | 遺言者 関係相続人等 | 一の申請に関する申請書等又は一の撤回に関する撤回書等につき 1,700円 |
※ 遺言書の保管の申請の撤回及び変更の届出については手数料はかかりません。