所有権登記名義人住所変更の登記申請書雛形

 

住所変更登記とは、登記簿上の所有者が引っ越しや住居表示実施、町名や地番の変更により現在の住所と異なっている場合に行う登記です。

申請書は下記の通りです。

 

登記申請書記載例

             登記申請書

登記の目的 ○番所有権登記名義人住所変更

原   因 令和○年〇月〇日住所移転 ※1   

※原因日付は住民票や戸籍の附票に記載されている「住所を定めた日」です。 届出年月日ではありません。

変更後の事項 ※2

住所
­ 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号

申 請 人 ※3
­ 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
­    ○  ○   印
­­ 電話番号  ○○ ○○ ○○

添付書類 ※4
­ 登記原因証明情報→ 申請人の住民票または戸籍の附票など

令和×年×月×日 〇〇(地方)法務局 ○○出張所(支局)御中  

→登記申請する日を記入します。法務局は、不動産所在地を管轄する法務局前を記載します。

登録免許税 金1,000円→土地又は建物1個につき1,000円です。

不動産の表示

省略


不動産の表示の項目には、土地であれば「所在・地番・地目・地積」を、建物は「所在・家屋番号・種類・構造・床面積」を登記簿謄本(登記事項証明書)のとおりに記載します。

マンションなどの区分建物の場合は、一棟の建物の表示や敷地権を記載する必要があります。

注意事項

※1 登記原因

引越しなどで住民票を移したとき→「令和○年○月○日住所移転」
住居表示の変更があったとき→「令和○年○月○日住居表示実施」
市町村合併などによって町名や地番が変更されたとき→「町名地番変更」

 

※2 変更後の事項
変更後の事項として、現在の住所を記載します。

ここに記載する住所は、省略せずに住民票や戸籍附票の記載と同じように記載してください。

ただし、「〇丁目」の〇は漢数字になります。

なお、不動産が共有の場合で、共有者の1人が住所を変更したときは、変更後の事項は以下のような記載になります。

変更後の事項 共有者○○の住所

〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号

 

A不動産は「単独」所有でB不動産は「共有」の場合でも、同一人物の住所変更であればまとめて登記申請することができます。

その場合の変更後の事項は以下のような記載になります。

変更後の事項 所有者及び共有者○○の住所

東京都〇〇区〇〇丁目○番○号

※3 申請人
申請人本人が登記手続きを行う場合
「申請人」として住所変更した方の住所、氏名、電話番号を記載します。

※4 登記簿に記載されている住所から、何回も引越しをしている場合などは、登記簿上の住所から現在の住所とつながりがとれるものをすべて添付する必要があります。

住所がA市→B区→C市と何度も移転している場合には、C市の住民票、住所B区のときの住民票除票や本籍地の戸籍の附票(場合によっては除かれた戸籍の附票、改製原附票)も取得する必要があります。

住所変更登記が不要な場合

市町村合併などにより「市町村名のみ」が変わった場合は、変更登記をする必要はありません(行政区画変更、市制施行、区制施行、町名変更など)。

住居表示実施による登記名義人住所変更登記の登録免許税は不要です。

その場合、登記申請書の登録免許税の欄には 「登録免許税法第5条第4号により非課税」と記載します。

町名地番変更による登記名義人住所変更登記の登録免許税も住居表示実施と同様に不要です。

その場合の登録免許税の欄には「登録免許税法第5条第5号により非課税」と記載します。

登記原因証明情報について

引っ越しなどで住民票を移したとき→住民票・戸籍の附票など
住居表示の変更があったとき → 住居表示実施証明書
市町村合併などによって町名や地番が変更されたとき → 町名地番変更証明書(単に「証明書」などと呼ばれる場合もあります。)
登記簿上の住所と現在の住所を繋げるための住民票や戸籍の附票が廃棄されている場合は他の書類も必要になる場合があります。

 

 

 

 

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