土地と取り壊し予定建物の売買

土地と取り壊し予定建物の取引では、
1.決済時までに建物を取り壊して「更地」として引き渡す場合
2.建物の引き渡し後に買主が取り壊す場合
3.土地と取り壊し予定建物も 所有権移転登記 をして引渡しを受けた後に建物を取り壊す場合

2の場合、建物の 所有権移転登記の費用と不動産取得税 を節約できるメリットはあります。

ただし

建物の名義が売主のままのため

買主が建物を取り壊す前に

他の人に所有権移転登記をされて滅失登記ができなくなったり

建物が差し押さえられるなどのリスクがあります

可能性は低いと思われますが

建物についても所有権移転登記を行うほうが安全です。

(特にすぐに建物の取り壊しができない場合)

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