土地と取り壊し予定建物の売買
土地と取り壊し予定建物の取引では、
1.決済時までに建物を取り壊して「更地」として引き渡す場合
2.建物の引き渡し後に買主が取り壊す場合
3.土地と取り壊し予定建物も 所有権移転登記 をして引渡しを受けた後に建物を取り壊す場合
2の場合、建物の 所有権移転登記の費用と不動産取得税 を節約できるメリットはあります。
ただし
建物の名義が売主のままのため
買主が建物を取り壊す前に
他の人に所有権移転登記をされて滅失登記ができなくなったり
建物が差し押さえられるなどのリスクがあります
可能性は低いと思われますが
建物についても所有権移転登記を行うほうが安全です。
(特にすぐに建物の取り壊しができない場合)