「戸籍の附票の写し」の様式が変更されます(令和4年1月11日以降)
令和4年1月11日以降、「戸籍の附票」について2点変更になります。
変更点
①「生年月日」と「性別」項目の追加
「出生の年月日」、「男女の別」が、新たに戸籍の附票に記載されます。
なお、令和4年1月11日以前に戸籍から除かれた方、並びに消除又は改製された戸籍の附票の除票には記載されません。
②「戸籍の表示(本籍・筆頭者)」・「在外選挙人等(該当の方のみ)」の記載が原則省略
「戸籍の表示(本籍・筆頭者)」及び「在外選挙人名簿への登録等」については、特別な請求がない限り、記載を省略した形で証明書を交付されます。
特別な請求の記載例は下記の通りです。
・「戸籍の表示」が必要な場合
「戸籍の表示の記載をお願いします」など
・「在外選挙人名簿への登録等の表示」が必要な場合(該当の方のみ)
「在外選挙人名簿登録等の表示をお願いします」など
委任状を用いた代理人からの交付請求の場合,戸籍の表示(本籍・筆頭者)・ 在外選挙人名簿登録情報 が記載された戸籍の附票の写しの交付・受領権限が委任状に明記されていない限り, 戸籍の表示(本籍・筆頭者)・ 在外選挙人名簿登録情報 を記載した戸籍の附票の写しは交付されないためご注意ください。
なお,職務上請求書を使用する場合については,統一請求書または交付請求書に、「戸籍の表示」が必要な理由及び提出先を明記する必要があります。
(必要な理由の例)登記された住所と被相続人の最後の住所が異なることから、登記名義人と被相続人が同一であることを証するために戸籍の表示が必要である